マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます
当院では、新たに、マイナンバーカードを健康保険証と同じ役割でご利用いただけるようになりました。
受付時にマイナンバーカードをカードリーダーに通していただくだけで、お客様の公的医療保険の最新の資格情報をオンラインで取得できるため、健康保険証の提示が不要になります。
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、マイナポータルから「初回登録」のお手続きが必要となります。
詳しい登録方法は以下にご案内しています。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用を開始されたとしても、健康保険証は引き続き発行されます。今お持ちの健康保険証も、従来通りご使用いただけますので、ご安心ください。
ご利用いただくには事前の登録が必要です。
パソコンやスマートフォンを利用して、患者様にマイナポータルから健康保険証利用の事前の登録(初回登録)をしていただく必要があります。
■ 登録に必要なもの
詳しくはマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」ページをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み方法
スマートフォンやパソコンが使用できないとき
スマートフォンやパソコンを持っていない方でも、お近くのセブン銀行のATMにて、健康保険証利用の申し込みが可能です。
さらに、顔認証機能付きのカードリーダーが設置されている医療施設や薬局でも、申し込みが行えます。
マイナンバーカードを利用することで、新たな就職や転職や引越しの際も、健康保険証の更新を待つことなく、マイナンバーカードを使って診察を受けることができます。
※ 新しい保険者への届け出は引き続き必要となりますことをご了承ください。
マイナンバーカードをカードリーダーで読み込むだけで、医療保険の資格状況をすぐに確認することができます。
これにより、医療機関や薬局での受付処理時間が大幅に短縮され、お客様をお待たせすることなく、迅速に対応することができます。
従来は、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証等の書類をご持参いただき、医療保険の資格を確認する必要がありました。
マイナンバーカードを保険証利用することで、その手間が不要になります。
※ 自治体が独自に行っている医療費補助などについては、書類の持参が必要な場合があることがございますので、ご承知おきください。
令和4年9月11日から診療情報の参照ができるようになり、医療機関や薬局では、患者様の同意を得て、「薬剤情報・特定健診等の情報」に加え、受診歴や診療行為名などの「診療情報」を閲覧することができるようになりました。
さらに、マイナポータルでは、手術情報を含む「診療情報」も確認することが可能になります。
医療保険の請求に関する誤りや未回収金の減少により、保険者の事務処理コストを軽減することができます。
マイナポータルを活用することで、医療費情報を確認することができるようになります。
また、確定申告の際にも、マイナポータルを介して医療費情報を収集することで、医療機関からの領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。
従来通り、保険者への変更届け出などの手続きは必要となります。
はい、当院ではマイナンバーカードのみでの受診も可能です。また、引き続き、健康保険証での受診も可能です。
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。
医療機関や薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップに入っている利用者証明用の電子証明書を使用します。
健康保険証を持参している場合は、その健康保険証を提示してください。健康保険証もお持ちでない場合は、今までの「健康保険証を忘れた場合の対応」と同じとなります。
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| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:30~18:00
休診日:日曜・祝日